【解説】色覚特性 その2 〜検査必須項目の廃止によって生じた社会問題〜

今回も発達障害とは直接は関係ありませんが、学校の先生には知っておいてほしい「色覚特性」についてです(。・ω・)ノ

前回の記事 その1は →→ コチラ ←←

さて、大人になって自分に色覚特性があることが発覚したぺぇさん!!


調べてみると、ぺぇさんの子どもの頃は、健康診断に伴い「色覚検査」というものが学校で行われていたようです。(小学校入学の時期?)

当然、検査でひっかかっているハズなのに本人知らないwww
とりあえず、親に電話して詳細を聞きます。

ぺぇさん:「色覚特性って言われたけど・・・」ヽ(`Д´)ノプンプン
 親  :「?」
ぺぇさん:「小学校のときに何か言われなかった???」
 親  :「あああ!そういえば!…検査受けて言われたけど、子どもだし
     『様子を見ましょう』で終わってたな」
ぺぇさん:「( ゚д゚ )ポカーン…なにその意味ない検査…」


「様子を見ましょう」…このフレースは、障害のある子どもの保護者の方は嫌ほど耳にされた方も多いのではないでしょうか。

「様子をみましょう」…ぺぇさんも、障害のある子どもの相談をいろいろと受ける身として「誰が?いつまで様子見るの?どこで判断するの?」という点が曖昧で、あんまり使いたくない言葉だと日頃から思っています。

・・・まさかその言葉が、自分に降りかかっていたとはwww

時代背景的にその当時は
「色覚特性が分かったとしても、特に手立てがない。学校生活に大きく支障もない。」ので、そんなに検査も重要視されていなかったようですね。

そこでなんと!!
文科省は平成15年に学校での色覚検査をやめてしまいます!!
(必須項目から削除。その背景や詳細は参考文献①を参照に。文科省のHPで見れます
(。・ω・)ノ )

色覚検査廃止に伴い…大きな問題が!

検査廃止は今から14年前で、そのころ5〜6歳だった子どもから検査を受けていないことになります。今の20歳くらいの方たちですね。

ぺぇさんのようなケースが多いのかは「?」ですが、大人になってから「自分に色覚特性がある」ということに気づく人も案外多くいて、それもトラブルを抱えている人が少なくないということが、社会問題として表面化してきました

進路や就職なんかですね。よく引き合いに出されるのは、パイロット。
特定の職に関しては、色覚特性が不利益を被るケースが実際としてあります。

進路が決まってから発覚したりして、人生設計を狂わされた人もいると聞いています。

そこで文科省は、平成26年に「学校保健安全法施行規則の一部改正等について(通知)」(参考文献②)を出し、「児童生徒等の健康診断に係る改正規定等」については平成28年4月1日から施行することにしました。

・・・(。・∀・。)

参考文献②を読んでも、検査については中途半端にしか書いてないですね…。検査は必須項目にはなっていませんが、廃止と同時に、個別に対応はできるようになっているみたいですね。その周知等に力を入れるみたいですが、いかんせん、検査が行われない期間があったことで、学校の先生の理解が・・・その辺は危惧しているところです(ー_ー;)

次は、学校の先生向けで「カラーユニバーサル」について書きたいと思います。
特別支援教育ではありませんが、子どもへの「支援」という点においては、通じるものがあると思います(。・ω・)ノ

ー参考文献ー
① 学校保健法施行規則の一部改正等について (平成14年3月29日文科ス第489号)
② 学校保健安全法施行規則の一部改正等について(通知)26文科ス第96号

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